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公開: 2026年10月24日

「お客様の声」とステマ規制:載せ方で何が変わるのか

2023年10月1日から、広告であることを隠した宣伝(いわゆるステルスマーケティング)が、景品表示法で禁止されています。対象になるのは、SNSのインフルエンサー投稿だけではありません。自社サイトに載せている「お客様の声」や導入事例、体験談も、載せ方によっては規制の対象になります。

この記事では、消費者庁が公表しているQ&Aや運用基準をもとに、どんな場合に「広告であることの表示」が必要になるのかを整理します。

この記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士などの専門家にご相談ください。

ステマ規制の基本:誰が規制されるのか

ステマ規制は、景品表示法にもとづく告示で、次の2つにあてはまる表示を不当表示として禁止しています。

  1. 実際には、事業者が行う表示(広告)であること
  2. 一般の消費者が、それを事業者の表示だと見分けにくいこと

規制を受けるのは、商品やサービスを提供する事業者(広告主)です。声を寄せたお客様や、投稿したインフルエンサーは、原則として規制の対象ではありません。つまり、自社サイトに載せる「お客様の声」は、載せている事業者自身の責任になります。

「お客様の声」が事業者の表示とみなされるケース

消費者庁のQ&Aでは、次のような場合に、お客様の声であっても事業者の表示とみなされるとしています。

ケース扱い
依頼して書いてもらった声を「お客様の声」として載せる依頼によるものであることを示す必要がある
「星5で」「良い点を書いて」など、評価や内容を指定した事業者の表示とみなされる
自社に都合の良い内容に修正してもらった修正後の声は事業者の表示になる(事実の誤りの訂正などは別)
好意的な声だけを選んで載せた、良い部分だけを抜き出した事業者の表示とみなされ、そのことを明瞭に示す必要がある
届いた声を無作為に選び、そのまま引用している通常は事業者の表示にあたらない

ポイントは、事業者が声の内容や選び方に関わったかどうかです。謝礼の有無だけで決まるわけではありませんが、依頼や謝礼がある場合は、関わりがあると見られやすくなります。

どう表示すればよいのか

Q&Aでは、「広告」「PR」「プロモーション」といった表示や、「A社から商品の提供を受けて投稿しています」のような文章による表示が例として挙げられています。気をつけたいのは次の点です。

実際に措置命令が出ている

2024年以降、依頼した投稿やモニターの声を、広告であることを示さずに自社サイトに転載したとして、措置命令を受けた事業者が出ています(例: 消費者庁によるロート製薬株式会社への措置命令(2025年3月))。「お客様の声」のページは、規制の対象として現実に見られていると考えるべきです。

体験談には、もう一つの注意点がある

効果や成果をうたう体験談(「〇kg痩せた」「売上が2倍になった」など)には、ステマ規制とは別に、優良誤認(実際より著しく優れていると誤認させる表示)の問題があります。消費者庁の留意点では、体験談を見た消費者は「大体の人に同じ効果がある」と受け取りやすく、「個人の感想です」と書いてもその印象はほとんど変わらないとされています。効果が得られた人の割合などを、あわせて示すことが求められます。

また、医療機関は、医療広告ガイドラインにより、患者の体験談を広告に使うこと自体が禁止されています。健康食品・化粧品の効能をうたう体験談も、薬機法などの規制に注意が必要です。

今日からできるチェックリスト

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参考にした公的資料